総則
弊社は、「個人情報保護法令(平成15年5月30日施行)」ならびに内閣府の定めるその他の規範および「探偵業の業務の適正化に関する法律(平成19年6月1日施行)を遵守し、以下に記載する「プライバシーポリシー」に則り、個人情報の保護ならびに漏洩防止に最大限の企業努力を図ります。
個人情報の収集ならびに利用および提供
弊社は、弊社の行う調査事業において、必要不可欠な範囲で個人情報の収集し、収集した個人情報およびそれらに付帯する各種情報について「個人情報保護法例」に基づいた内閣府の定める各種規範を遵守し、その保護と漏洩防止に最大限の企業努力を図るものとします。
個人情報の管理
弊社は、調査事業のために収集した個人情報およびそれらに付帯する各種の情報について、不正な手段による弊社サーバーへのアクセス、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、逸失、滅却を防ぐために、必要かつ適切な安全管理策を講じると共に、厳正かつ安全な管理下で保護する事に努めます。
法令遵守に関する社員教育
弊社は、「個人情報保護法令」ならびに内閣府の定める各種規範ガイドラインおよび弊社の策定した「個人情報保護に関する学習教材」に則して、弊社の全社員および全スタッフに対して適切かつ厳正な教育を年1回以上行います。また、上記「個人情報保護に関する教育プラン」の永続的かつ継続的改善に努めます。
個人情報の提供
弊社は、調査事業ならびに調査業務遂行のために取得した個人情報は、厳重かつ厳正に管理し、依頼者本人の許可なく第三者に開示および提示することはいたしません。但し、依頼者の依頼内容が特定の第三者に対して不利益を被らせる可能性があると判断した場合は特定の第三者、所轄警察、その他機関に対して通知を行えるものとします。また、警察、弁護士、弁護士会、司法書士、司法書士会、裁判所、検察庁、消費者センターまたは前述機関に準じた機関および団体から開示請求があった場合には、情報を開示する場合があります。
プライバシーポリシーの改定
社会情勢および社会動向の変化に伴い、上記「プライバシーポリシー」に修正が必要と判断したときは随時内容を変更・改定できるものとします。
探偵業の業務の適正化に関する法律とは?
「探偵業の業務の適正化に関する法律」とは、探偵業について必要な規制を定めて、その業務の運営の適正を図ることにより、個人の権利利益の保護に資することを目的として、平成19年6月1日より施行された法律です。この法律に関する監督は国家公安委員会(内閣府)が所管しています。
情報化社会の進展とともに、プライバシー侵害への危険性、個人情報への意識の高まりや国際的な要請があったため、日本でも「個人情報保護法が」平成17年4月1日に施行されました。探偵業は、当該被調査人の個人情報を収集および利用する場合がありますが、この法律の施行前までは探偵業務の定義や範囲を明確に規定する法令がありませんでした。
届出業者とは?
上記「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、探偵業を業務とする者(個人および法人)は国家公安委員会への届出(許可)が義務付けられました。この国家公安委員会よりの許可を得ている業者のことを「届出済業者」と呼びます。
安心と安全の「届出業者」
届出業者は「探偵業の業務の適正化に関する法律」を遵守するとともに、国家公安委員会の「立ち入り検査」等が義務付けられています。「個人情報の適正な取り扱い」と「消費者保護の目的」のために存在する法律であるため、探偵業者と消費者(依頼主)との契約上のトラブルや、一部の公序良俗に反する行為をする業者の排除を目的とするため、届出業者であることが安心と安全のための指針となります。
個人情報保護法と探偵業
個人情報保護法の対象となる事業者は、保有する個人情報が5000件以上の事業者が対象であり、多くの探偵業者は対象外となっていまする。さらに「個人情報保護法(23条2項)」に規定されているように『人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき』という条項に該当するため、『探偵業を業務とする者(個人および法人)による個人情報の蒐集は違法ではない』されています。



























